土地境界杭
営業企画課の山田です。
今回は、日頃私達が行っている土地取引の業務について説明したいと思います。
土地には、隣りとの土地の境を明確にするため、境界杭というものが設置されています。
昔は、木を植えて境界にしていたこともあった(今でもたまにあります)ようですが、今は下記のような杭が設置されています。
プラスチック杭
コンクリート杭
杭が打ち込めない場所に設置する金属プレート型境界表示
など種類があります。
境界線を示すマークにも十文字・一文字・矢印等があり、いずれも隣地境界を示すものです。
境界杭がないと、後々隣地所有者と境界の件でもめる場合があるため、土地の取引の際は必ず確認し、境界の表示がない場合は、お引き渡し前までに売主様の負担で設置して頂きます。
事前に私達も境界杭を探すのですが、これが大変。随分前に取得された土地の場合は、藪が繁茂している場合がほとんど。藪をかき分け境界杭を探します。又、境界杭が埋まっている場合もあるもでスコップで掘って境界を探したり・・・・。20㎝~30㎝も埋まっていたりと、なかなか出てこないことの方が多いです。
残念ながら境界がなかった場合、「境界はこの辺かなぁ~」 と勝手に設置は出来ません。
測量士さんに測量してもらい、仮の杭を設置してから隣地所有者の方々に確認してもらって、同意のもとで境界杭は再設置されます。
こうやって晴れて売り買いする土地の境界が確認されて土地の取引が行われます。
これから不動産の売却をお考えの方は、今一度お持ちの土地の境界杭があるかどうか確認してみて下さい。くれぐれも勝手に境界杭は設置しないで下さいね。トラブルの元です。
不動産の売却は、当社にどうぞ。お見積りは、無料です。
ご連絡お待ちしております。