石綿(アスベスト)事前調査結果の電子報告が始まりました
いつもご覧頂きありがとうございます。
6月に入って暑いと感じる日も増えてきました。
寒暖の差が激しくなる季節です。体調を崩しがちな季節でもあります。お気を付けください。
さて、令和4年4月1日から建築物・工作物の解体又は改修工事(一定規模要件以上のもの)に着手する場合、建築材料に石綿(アスベスト)の含有の有無を事前に調査した結果を県等へ報告することが義務付けられました。
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。
以前は、鉄骨の断熱被膜や石膏ボードやスレート等に使用されていましたが、現在の建築資材には、ほとんど使用されていません。
建材に石綿(アスベスト)が含有されているとしても直ちに問題とはなりませんのでご安心ください。石綿(アスベスト)は、取り壊し等行う際に飛散し、吸引されることで人体に影響をおよぼします。
石綿事前調査結果の報告とは
令和4年4月1日以降に着工する、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事において、元請業者又は自主施工者は、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県又は大防法政令市に報告する必要があります。
報告対象工事
<事前調査結果の報告が必要な工事>
(1) 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
(2) 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
(3) 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
報告方法
報告は、原則、報告システムからの電子申請です。
詳しくはこちらをご覧ください。
石綿総合情報ポータルサイト【厚生労働省HP】