令和2年度 税制改正について
いつもご覧頂きありがとうございます。
今日は、「令和2年度 税制改正」についてご案内します。
いくつか改正点は、ございますが、一番大きな改正点は、下記の改正点です。
☆『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設』
難しい言葉で書いていますが、ようするに「あまり使われていない土地・建物を、第三者が利用するために売却する場合、条件次第ですが、譲渡所得額から100万円控除しますよ」という税制です。
以下がその内容になります。
概 要
対象となる条件は、
1. 個人が長期所有する土地で
2. 都市計画区域内にあり、
3. 譲渡価格が500万円以下で
4. 一定の低未利用地を譲渡した場合
5. 購入者がその土地・建物を利用する意向があること
6. 上記の内容を市区町村に申請し、確認してもらうこと
上記の条件を満たすと長期譲渡所得から100万円を控除することが出来ます。
但し、低未利用地の定義については、まだ定まっておらず、これから詳細が明らかになる予定です。
譲渡金額 -(取得費+譲渡費用)- 100万円 = 課税長期譲渡所得
課税長期譲渡所得 × 税率 = 税額
たとえば、
相続で土地(建物)を取得したが、利用する予定がない。
その不動産は、親の代から取得後5年以上経っている。
他の人がその土地を利用(住宅を建てたい)したいので売ってほしいと言ってきている。
土地の所在地は、都市計画区域内で、売却予定金額が、500万円だ。
という場合、下記の通りの不動産譲渡所得税の計算となります。
まず、相続なので親の代からの所有で5年以上所有しているため長期所有物件となります。
親がいくらで買ったのか不明な場合として売買価格の5%が取得費として控除できます。
その他経費で仲介業者に支払う仲介手数料と境界の確定のための測量代等が譲渡経費となります。
500万円-(取得費25万円+仲介料等経費約40万円)-100万円 = 課税長期譲渡所得 335万円
335万円×約20%=税額67万円
となります。約20万円税金が安くなります。
また、低未利用地であること及び買主に該当物件を利用する意向があることについて、市区町村の確認が必要です。
(確認の手続については現在未定。今後詳細が明らかになる。)
更地のみではなく空き家等の建物がある物件についても対象になる予定です。
適用期間は、土地基本法の一部を改正する法律の施行日または令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までとなっています。
お持ちの不動産が、この条件に該当するか一度ご相談下さい。