いよいよ来年です。消費税増税!

だいぶ日ものびて来てすっかり春ぽくなりました。

庭先の水仙も、いつの間にか芽をだし春の訪れを告げています。

さて、そんな春ウキウキの気分をぶち壊すようで恐縮ですが、いよいよ来年『消費税増税』です。

2019年10月1日以降、8%から10%へ。2%の増税となります。

わずか2%ですが、お住まいの建築費から考えますとかなり大きな負担です。

仮にお住まいの建築費が2000万円の場合、40万円の増税です。

建築費だけじゃありません。お住まいをお建てになれば、新しい家具も買い揃えます。お庭を含めた外構工事も必要です。10月1日以降、全ての工事や家財購入費の税金がアップします。


ただし、お住まいをお建てになる場合は、経過措置というものがあります。

お住まいの工事の場合、建物の引渡日により消費税が賦課されます。よって10月1日以前に請負契約を締結したものの、お引渡しが10月1日を過ぎると10%の消費税になります。

経過措置期限の制度は、2019年の3月31日までに請負契約すれば、お引渡しが、10月1日を過ぎても消費税は、8%のまま据え置きとなります。これが経過措置です。

「じゃ、来年3月31日ギリギリで契約できればいいかっ」てことになるのですが、前回5%から8%に消費税が、増税された時も、駆け込みで建築を進める方が増え、資材や業者が不足し、建築工期が延びがちになりました。

お住まいの請負契約分は、消費税8%で据え置かれるとしても、その後の家財の購入や外構工事等が10月1日以降になれば、当然10%の消費税が賦課されることになります。

「間に合わなかった!」とならないためにも、増税の駆け込み工事が増加する前に余裕を持ってお住まいのご計画を進められることをおススメします。

今でしたらまだ大丈夫です。ただ、土地からお探しのお客様は、少し期日を意識してご計画された方がよろしいかと思います。

これからの景気や政治の動向によっては、増税自体、また据え置きとなることもあるのかもしれませんが、必ずあがると思ってご計画をされたほうが、増税が確定したときあわてることもないと思います。

当社も微力ながら、お手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

営業企画課の山田でした。

記事の更新日:2018/03/21

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