不動産の相続登記が義務化されます!
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今回は、所有者不明土地関連法に伴い、『不動産の相続登記』が義務化される件につきましてお知らせ致します。
こちらは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの一部になります。
課題としましては、相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が発生。
所有者不明土地とは?
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
背景
〇相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない
〇都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化・土地を利用したいというニーズも低下
〇遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加
問題点
〇所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)
〇所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
〇共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生など
⇒高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ
⇒所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題
所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法制を見直し
発生予防という観点から、登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しとなりました。
令和6年4月1日からは、不動産の相続登記が義務化されます!
次のブログでは、相続登記の義務化についてもう少し詳しくご説明します。
よろしくお願い致します。
営業企画部